市議会だより

 厚生委員会 まちづくり調査特別委員会 委員長
  
 ●議会は原則として午前9時開始
詳細は議会事務局(042−346−9566)にお尋ねください.

会派
政和会(自民党)7人
公明党 6人

フォーラム小平 4人
共産党 3人
生活者ネット 3人
無会派 1人
一人会派の会(橋本ひさお、伊藤央、安竹洋平

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3.14 2022.3月議会報告





2.14  3月議会、一般質問 2日。10時から





6月議会
一般質問など

● 今後、税収入など財政状況が厳しくなる中、全ての事業の見直しが必要だ

新型コロナウイルスによる経済的なダメージは2008年のリーマンショックをはるかに上回ると言われている。世界はリーマンショックから立ち直るのに5年余りかかった。
100年前のスペインかぜでは世界で4000万人が死亡した。日本でも38万人余りが亡くなった。第2波では致死率が10倍になった。感染症を根絶することはできない。どう共存していくかだ。

過度な経済成長によってコウモリなどの生息域を破壊し続けた結果、感染症は10年程度の周期で発生するようになった。感染症と共生する暮らし方、環境に配慮した経済活動に戻ることでしかこうした危機は回避できない。 

今後、小平市も税収は大きく落ち込み、国や都の補助金も減少する。予定している事業の見直し、休止、中止などを検討せざるを得ない。
東京都は「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた 当面の都政の運営について」を発表した。

その中で集中的・重点的な取組に注力するために休止する事業として、都民の生命・財産への直接の関連性が低く、直ちに取り組む優先度が低いと考えられる事業のうち、未着手、未発注、一時停止が可能な事業は、原則延期又は中止する。

具体的な事業の例として、築地市場跡地の再開発手続き、区画整理、市街地再開発など、都市開発の推進等に関する事業。都民の城の改修、都立学校の改修、街路整備、都営住宅の建替えなどの施設整備又は計画修繕などを挙げている。

 小平市でも計画している事業の見直しが必要だ。大きな事業としては鷹の台公園、鎌倉公園、武蔵公園の3つの都市計画公園。3つほぼ同時期に整備する必要はない。
新小平駅南側の小平都市計画道路3・3・3号線。小川駅西口地区と小平駅北口地区の再開発事業など。
今後、財政フレームがどのように変わっていくのか。今から検討しなければ間に合わない。

1.  来年度の税収はどの程度減少すると予想しているか。

2.  3つの都市計画公園、小平都市計画道路、3・3・3号線計画、小川駅駅西口地区と小平駅北口地区の市街地再開発事業に係る費用について過去の支出も含め市、都、国が負担する補助額はいくらか。

3.  これらの事業計画の見直しを検討する必要があるのではないか。

4.  (仮称)小平市第三次環境基本計画と小平市第四次長期総合基本計画は基礎データの見直しを含め、ゼロベースで見直す必要はないか。

● 新型コロナウイルスによる難局に市民も行政も議員も一体となって立ち向かおう

 かつてない厳しい生活環境の中にある時だからこそ、トップのリーダーシップが求められる。
市長は2度アピールを出した。ホームページの奥の方にあり、いったい誰が読んだのだろうかと心配になる。

例えば武蔵野市は「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の延長に伴う対応方針について」を発表し、緊急事態宣言の延長に伴う5つの対応方針、一般補正予算(第3回)案編成にあたっての視点を発表した。
リーダーである市長をトップに行政と市民と議員などが一体となってこの困難に立ち向かおうとする姿勢が見えない。

 市は2月28日、小平市新型インフルエンザ等対策本部条例を準用して新型コロナウイルス感染症対策本部が設置したが、この事実が公表されたのは5月1日だった。
この対策本部は小平市新型インフルエンザ等対策行動計画及び新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る業務運用計画に基づき方針を決定する場なのに担当者は議論する場ではない、と言う。

ではどこで方針の決定をしているのか。この2つの計画と対策本部の会議についてホームページで公開することを求めたが、拒否された。その後、小平市新型インフルエンザ等対策行動計画は4月30日に公開された。
行動計画にはインフルエンザ等が発生した場合は、対応を検証して教訓を得るため、市対策本部における対策の実施に係る記録を作成・保存し公表する、と記されている。

さらにこの本部には医療従事者は参加しいていない。だから、武蔵野市は大学病院、民間病院、保健所、医師会の関係者で構成する専門家会議を設置している。
どこで、だれがどんな検討をして、計画を決定しているのかがさっぱりわからない。市民参加や情報公開が無視されている。

小平市には独自の事業がほとんどない。したがって、国や都のメニューを事業化するだけなので検討や議論の必要性を感じていないのかもしれない。東京都は都立学校の休校を決めたが、小・中学校は教育委員会に判断を委ねるとした。したがって、多摩地域でも休校以外で様々な独自事業を行っている。

三鷹市では校庭の利用、在籍児童・生徒について、学年・時間別に校庭の利用を可能とする。
教室を利用した見守り(小学校1〜3年生)、学童保育所入所児童を除く小学校1〜3年生で、家庭において一人で過ごすことが困難な児童について、教室を利用した見守りを行う。
教育支援学級での対応、教育支援学級(固定制)に在籍する児童・生徒について、必要に応じて各学校で対応する。
昼食の提供、希望者を対象に、学校の給食室を活用した昼食の提供を行う。分散登校日の設定、学年・時間別等、少人数で分散登校日を設定。(1教室10人程度で実施。当面、1回2時間以内、週2回程度)。

多摩市では登校日の設定、1週間に1回程度。
小平市では週1回程度の相談日を設け、家庭学習課題の提示や回収、健康状態の確認・相談等を行っている。

1.  小平市新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る業務継続計画および新型コロナウイルス感染症対策本部の会議録をなぜ公開しないのか

2.  新型コロナウイルス感染症から市民の生活を守るために市はどのような取り組みをしているか。

3.  市立小・中学校の休校や相談日の設定について、誰が決定したのか。この決定に教育委員は関わっていたのか。

2020年3月議会
代表質問、一般質問、2020年度予算など
今年度一般会計予算:反対(一人賛成)、国民健康保険会計:反対、一般会計補正予算:反対(一人賛成)
●今年度一般会計予算 長いので一部省略 全文は動画でどうぞ  代表質問はほぼ重なるので省略

令和2年度小平市一般会計予算について、一人会派の会として反対します。小平市はどんなまちづくりをしてきたのか、これからどんなまちを作ろうとしているのか。

そうした視点から令和2年度一般会計予算について問題点を指摘します。
26市の平均と比較してどのような特徴があるのか。平均にすると、どの程度の財源が必要か。そのことから小平市の財政について考えます。

1.   職員の給与が高い。
全国市町村所得ランキングでは職員の平均所得は390万円、年収換算では約550万円です。多摩26市中10位、全国1741自治体中58位です。

2.正規職員が少ない。
人口1000人当たりの職員数は5人。日野市7.5人。町田市7人、立川市6人です。

3.人件費が低い。
一人当たり人件費は4152円低い。約8億円足りない。               

4.扶助費、社会保障費などが低い。
一人当たりでは4099円低い。約8億円足りない。

5.公園面積が狭い。
一人当たり2.7u。平均は6.8u。4.1u、2ポイント少ない。

 6.農地が毎年、中央公園一個分減少している。

 多摩26市平均より様々なデータが低くなっています。コストカットと住民サービスが低い。これだけ財源を絞り込んでいながら、浮いた財源が有効にまちづくりに使われているのかが見えてきません。

7.歳入を増やす具体策がない。
市所有の土地や建物を民間に貸し出す場合で適正な価格での貸し出しがされていません。
公有財産規則、公有財産条例、行政財産使用料条例に基づき公共の土地や建物が民間の事業者に貸し出されています。
 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1000分の6か7をかけて貸し出し価格をきめます。土地の場合は1000分の2.5です。さらに100%、50%、25%などの減免措置をして貸出額が決まります。
 福祉会館内の歯科医師会は年間57120円。介護サービス事業所やさしい手は484956円です。対象事業所の許可件数は172件です。この内、無料は112件です。

8.審議会等の報酬を半減する。議員はゼロにする。
現状は1回2時間程度で12000円。現在約3000万円がこうした報酬として使われています。半減すれば、おおよそ1500万円、経費を削減できます。

9.一部事務組合の報酬をゼロにする。
※ 一部事務組合とは複数の自治体が行政サービスの一部を共同で行う組織です。そこには議会があり、選ばれた議員が参加しています。
 例えば東京十一市競輪事業組合と東京都四市競艇事業組合では議員は同じです。年3回程度議会が開かれます。報酬は年間75万6千円です。
こうした議会が8つあります。市長はすべての組合の理事になっていて合計で年額300万円を超える報酬が支払われています。
さらに土地開発公社の議員報酬などもゼロにすべきです。
こうした議員や市長の特権を廃止すれば、相当の経費が浮くことになります。

以下各部ごとに問題点を指摘します。
1.  職員の平均休暇取得日数は12.6日とのことです。年度当初、休暇日数40日の職員数はわからない

2.公文書管理条例等を制定する。
 平成29年度で都道府県47団体100%、指定都市20団体100%、指定都市を除く市区町村、1,605団体 、93.3%が制定済です。

3.庁議を公開する
東京では東京都や国分寺市、東大和市など多くの自治体が公開しています。

4.ルネ小平と中央体育館は公募によらない選定から公募による選定に変える。

5.ロストジェネレーション世代に特化した雇用の機会を設けること。

6.地域自治の推進は改めて自治会を基本に展開すべき。 

7.証明書のコンビニ交付は実施すべきでない。
実施の方向で検討するとのことですが、すでに実施している国立市では一通1600円の費用が掛かっているとのことです。

8.具体的な若者支援策がない。

9.民設民営の学童保育事業まで自治体が補助金を出して行う必要があるのか。

10.障害者雇用は精神や聴覚、視覚障害者も対象にすること。

11.身体や知的障害者などには適用されているサービスが精神障害者には適用されない現状を解消せよ。

12.児童発達支援センター整備は計画の見直しを求めます。

13.温室効果ガスの削減目標は東京都の目標と同様、2050年、実質ゼロをめざせ。

14.緑が多いまちにふさわしい、緑の保全を求めます。

15.コミュニティータクシー以外の公共交通の検討が必要です。

16.小川駅西口再開発事業ではまず障害者団体の意見を聞け。

ペデストリアンデッキの長さは8mで50pの段差がある。

17.先生の労働環境が改善されたのかが見えない。

18. 通常学級に在籍している医療的ケアが必要な障害児へも介助員の配置を。

19.ディスレクシアの児童生徒を見逃さないために全校統一したアセスメントの実施を求めます。

20.行政評価において、想像力が発揮される施策評価の充実を求めます。

21.公平性に欠ける東京オリンピック・パラリンピック基金の運用 

22.認可保育園等の使用済みおむつの処理費補助は公平性に欠ける。

23.3月議会や予算委員会の総括として、小平市のトップである、市長はどなたですか?

以上、全体を通して見えてきたことは人口が減少し、財政も厳しさを増すという今まで誰も経験したことのない時代に向き合える取り組みがないということです。例年のごとく、ただ数字合わせをしているようにさえ見えてしまいます。

市長はご自身の著書、「住民投票」でこう述べています。『緑をもとめて住んでいるあなた方の住宅は、私を含めて樹林地を伐採し田畑を潰して建てた歴史の上にある事実なのだ。自分の住宅開発は良いが隣接する他人の住宅開発は許せないのでは、自分勝手ではないかと言いたい』

 市長はこんな考えで多くの開発を進めてきたのですね。ですから国や都の事業については何も言わず、従ってきたのですね。トップには哲学が必要です。まちづくりのビジョンがないことは残念です。

 国や都の事業であるか、市の事業であるかにかかわらず、その計画が小平市のまちづくりにプラスなのかマイナスなのかを調査・判断し、必要であれば市民に誠心誠意、説明する。問題があると判断すれば、国や都に対しても、見直しなどの提案をすることが自治の基本であり、市長の責任です。しかし、小林市長のスタンスはすでに決められた計画はすべて行うということでしょうか。

 都市計画道路3.3.3号線で新小平駅南口に幅員26メートル、長さ400mの道路整備を行う事業が進行中です。この整備によって新小平駅周辺の活性化につながるとのことですが、そんなことはありません。駅から2,3百メートルはられているからです。車の抜け道に使われるだけです。

 東京都の新道づくり・まちづくりパートナーシップ事業を活用することで、市の負担がほぼゼロであることが事業化の最大の理由です。花小金井駅から新小金井街道までの区間が優先的に整備する道路ですが、まったく手が付けられていません。にもかかわらずこの事業を進めることに、市長のまちづくりのスタンスがよく表れています。

これではだれが市長をやっても同じです。自治体は国や都の下請け機関ではありません。

 小金井市では2つの都市計画道路計画が動き出しました。しかし、西岡市長は市民や議会の意向を受けて、小池都知事にこの計画の見直しを求める提言をしました。これこそが自治です。

 長くなりましたが、最後です。

新型コロナウイルの感染は瞬く間に地球を駆け巡りました。グローバル化の中で世界が一つになったとも言えます。しかし一方で、経済成長最優先で安ければ地球の裏側からでも食料を輸入する社会になり、地域の結びつきが失われました。こうしたことが、エネルギーの消費を拡大し、気候危機を生み出しました。
 日本の食料自給率はわずかに37%です。ヨーロッパはどの国も70%を超えています。フランスは130%、アメリカも120%です。食糧安保という言葉があります。先進国の多くは政策として農業を守り、育ててきました。
 一方でグローバルな社会から地域循環型社会への転換が求められる時代になりました。
シンクグローバリー・アクトローカリー、地球規模で考え、地域で行動する社会です。その中心に自治体があります。自治体の役割はますます重要になります。みなさんも私たち議員も一層汗をかき、持続可能な小平をつくっていきます。

以上申し述べ、令和2年度小平市一般会計予算について一人会派の会として反対します。

なお、会派内で賛成する議員がいることを申し述べておきます。


2019年12月議会
議案、条例、意見書、集会施設等の「利用者負担の見直しなど

● 議案 
1.一般会計歳入歳出決算の認定 反対 一人会派の会3、自民党6 18:9 可決

2.一般会計補正予算 反対 一人会派の会3 24:3 可決
 マイナンバーカードの更新にかかわる予算が計上されていず、代わりに予備費を2回流用することが分かった。予算に計上すると事業が間に合わないためとのことだった。予備費の流用は議会に説明しなくてもいいので、議会がチェックできない。当初予算か、6月か9月議会に予算計上すればいいことだ。説明を求めたが、説明できる職員がいないのでわからないとのことだった。
それでは総務委員会として説明員の出席を求めたが、委員長の間違った判断で実現しなかった。説明員の出席を求めることができることは議会基本条例に記載されているのにだ。議会軽視。

.天皇陛下御即位を祝す賀詞に関する決議 継続、塩漬け
反対できたが立憲民主党が党としては賛成しているので反対は厳しい、とのことで継続

4.令和2年度から導入される予定の大学入試制度改革について再検討することを求める意見書 
反対 政和会(自民党6)、公明党6
 可決

.国民健康保険条例の一部を改正する条例 反対 共産党3、生活者ネット3、一人会派の会2 19:8 可決

● オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金条例を廃止する条例 一人会派の会、提案 3月議会で審査
 2017年度から毎年2500万円を積み立て、1億円にして、小学校5、6年と中学生をオリンピックの観戦に行かせるという事業。
東京都が同様の事業を始めるので、目的がなくなった。この条例制定に反対は公明党、政和会、、緑の党こだいら(橋本)、伊藤

● 意見書
1.骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書 
フォーラム小平提案
 3月議会で審査
2.柔軟仕上げ剤等家庭用品に含まれる香料の成分表示などを求める意見書 生活者ネット提案  3月議会で審査

● 集会施設等の「利用者負担の見直し」について この内容では賛成できない
 市内には公民館11館、地域センターは19館、福祉会館などがある。条例では公民館は社会教育関係団体など、地域センターは高齢者及び児童の団体など、福祉会館は社会福祉団体などは無料となっている。                
 しかし、一部の団体を除き、すべての団体が無料になっていることから2010年に官公署などを除きすべての団体は有料とする。減額幅については今後の検討課題とする報告書が出された。
 その後ほぼ10年間、市民に検討の経過を報告せず、突然すべて有料、利用料金は公共性の高低により減額幅を50%から90%とする報告書が出された。

 私の考えは有料にすることはやむを得ない。しかし、公共性の高低によって減額幅を決めることは団体の活動内容を行政がチェックすることになる。市民協働での検討が行われてこなかったことなど、今回の内容では賛成できない。

● 一般質問
1)2040年、小平市はどんなまちになっているのか                   
1.以下の項目について、小平市の2017年(平成29年)の数字と2040年(令和22年)の数字と増減率の見込みを示してください。
 答弁は推計をしていないので答えられない。2017年度のみ実数を答える、というものだった。



2)集会施設等の「利用者負担の見直し」について この内容では賛成できない
 市内には公民館11館、地域センターは19館、福祉会館などがある。条例では公民館は社会教育関係団体など、地域センターは高齢者及び児童の団体など、福祉会館は社会福祉団体などは無料となっている。
 しかし、一部の団体を除き、すべての団体が無料になっていることから2010年に官公署などを除きすべての団体を有料とする。減額幅については今後の検討課題とする報告書が出された。その後ほぼ10年間、市民に検討の経過を報告せず、突然すべて有料、利用料金は公共性の高低により減額幅を50%から90%とする報告書が出された。
 私の考えは有料にすることはやむを得ない。しかし、公共性の高低によって減額幅を決めることは団体の活動内容を行政がチェックすることになる。市民協働での検討が行われてこなかったことなど、今回の内容では賛成できない。
1.施設等の利用料及び手数料は有料にすることは確定事項なのか。
2.施設等の利用料及び手数料の有料について、改めて説明する必要はないか。
3.  減額制度は廃止すべきではないか。
4.今回の説明会で見えてきた課題は何か。
5.有料化も含め、見直しは市民や専門家、職員が参加した検討会で行えないか。

 3)ストップ気候災害、小平市気候非常事態宣言を
1.   今後のCO2の削減に向けた取り組みで、どのような検討をしていますか
2.  小平市として気候非常事態宣言をしませんか。


2月22日、大規模開発をめぐって、住民監査請求をしました。



 29日、小平市に住民監査請求を行った。請求者は市民3人。請求に先立ち、立川市役所内の記者クラブで記者会見。私はサポートで立ち会った。
小平市の条例では3000uを超える開発の場合は6%の公園などの緑地を設置することが義務付けられている。
 今回、市内の3つの業者が約8000uの農地を分割して購入し6%の緑の整備を逃れるダーティーな開発が行われた。
 結局、行き止まりの土地に緑地も防災設備もない戸建て住宅が立ち並んでいる。
 市の条例では以下の場合は分割して購入して開発をする場合でも一の開発とみなすという項目がある。
15条の2、一の開発事業について、
・一団の土地及び隣接した土地で行う事業
・同一又は関連性のある事業主が行う事業
・先行する事業の完了後1年以内に行う事業

 3つの業者の所在地はメインの業者の住所地にある。
しかし市は、関連性のある事業者ではないとして工事が続いている。株の持ち合いを明らかにしても認めなかった。
昨年の9月議会では4人の議員がこのことについて質問した。
 国分寺市の条例には住所地が同一の場合は関連性のある事業主が行う事業と認定している。
今回は3つの業者の所在地が一緒だったことで問題が明らかになった。所在地の違う業者が談合して分割して土地を購入したら、止めようがない。
 結果にかかわらず、条例改正も含めた取り組みを続ける。
以下請求文書。長いですがお読みください。

小平市職員措置請求書
小平市長に関する措置請求書の要旨
一 請求の要旨
 ・小平市回田町218番地他の開発事業について、小平市・小林正則市長は小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例、施行規則の規定とその趣旨に反する手続きを行ったために、同条例31条によって整備されるべき公園が整備されず、本来なら市の所有となるはずだった財産(公園)を取得しなかったと考えるために住民監査請求を行う。
 法を遵守しない手続きによって、小平市が自治体として本来は得られるはずの財産を得られないことになったと同時に、周辺住民や開発によって新たに居住する新住民にとっては、気軽に公園を利用して、住民間の交流をはかること、身近な場所で子どもたちが安心・安全な環境で遊べること、軽い運動で心身の健康維持・向上をはかることなど、本来は得られたはずの機会を失ったことになる。
 本来、公園が整備されるべきだった事業は平成30年3月に終了しており、監査請求の期限(1年)を超えていることになるが、それはあくまで小平市の開発手続きの仕組み上結果的≠ノそうなったのであり、以下の理由から現時点での監査請求は正当である。
 今回の開発で、市の手続き上、公園がつくられないことになると最終的に確定したのは平成31年2月時点であり、この時点を起点とすれば現時点でも監査請求期限内になる。詳しくは、この問題の経過を説明したところで述べているが、今回の土地は3つに分割されて開発されており、この3番目(最後)に開発されている土地は平成31年2月時点で転売された。この転売が、市の手続き上では公園がつくられないことを確定させた。もし転売されずに、当初、購入した会社が開発を行なえば、条例上、公園はつくられる可能性はあった。転売されるかどうかは、それが実行されるまで住民にとっては知ることはできないものである。
 その後、私達は市と令和元年6月から話し合いを行い、この問題の解決方法を探ることを追求してきた。それは、自治体とは、住民と職員が知恵を出し合いながら一体となって運営されるべきものと考えるからである。つまり、むやみに対立するとか責任追及が目的ではなく、ともに解決したいという思いでのぞんできた。それは公園ができることによっての地域住民の利益のためだけでなく、過ちは過ちと認められ、さらに小平市という自治体を発展させていきたいとの願いからであった。法的に監査請求などの手続きがあったとしても、できるだけそれは行使したくないと考え、話し合いでともに解決したいとの思いでやってきた。しかし、市と住民との協議のなかで、市は「手続きは適正」との姿勢を変えず、新たな資料が明らかになっても、今まで説明してきたことを変えて条例を読む限り誰も理解できないような条例運用をしたと言って正当化する態度までとっている。こうした市の態度では、話し合いで解決するという前提が欠けていると思わざるをえない。このため住民監査請求を行う以外にないと考えるにいたった。これが、監査請求が現時点になった理由である。
 私たちは、今回の市の不当な手続きによって、本来は設置されるはずだったにもかかわらず設置されなかった公園(財産)を設置することを求める。公園設置を前提に、新住民も含めて地域住民の意見を聞くように求める。今後、条例、規則にそった適正な運用や運用改善、条例改正を通じて、会社が開発時にかかる規制から逃れようとする、いわゆる「開発逃れ」を許さない体制を小平市がとってくれることを望む。

▼詳しい問題の経過など
 今回の請求事案は、平成28年7月1日にもともと農地だった約8000uの一つの土地を地元建設業者である誠賀建設株式会社、武蔵開発株式会社、株式会社巨摩建設の3社が分割して購入の契約をするところが発端である。(誠賀建設は2859u、武蔵開発は2840u、巨摩建設は2250uを購入)ちなみに、武蔵開発は誠賀建設ビル内に本店がある。巨摩建設と誠賀建設は同一の住所である。
 小平市の開発条例では、3000u以上の開発であれば、その6%は公園をつくることが必要となる。今回の開発に関して、建設会社3社があえて3000u以下で購入することは、こうした開発条例の規制逃れのためのものと思われる。ただ小平市の開発条例は15条第2項で「関連性が認められる事業主」による事業については、いくつかの条件を満たせば「一の開発事業とみなす」という規定がある。そのいくつかの条件とは、条例、規則に基づき小平市が作成している「事業区域周辺の土地利用に関する注意事項について」(別添資料1)で、条件1「一団の土地」または「隣接した土地」、条件2「関連性が認められる事業主」、条件3「先行する事業の完了後1年以内」をすべて満たした場合には、「一の開発事業」とみなされると説明されている。つまり、土地を分割して開発したり、形式的には別々の開発としたりして、開発事業の範囲を小さくして公園設置などの規制から逃れようとするものを防ぐことを狙いとした条文である。この開発条例(現条例)は、平成29年1月に施行されたものだが、今回の一連の開発の最初の開発(誠賀建設の開発)の許可は、現条例が施行される直前だった。しかし、その改正前の条例(旧条例)にも、第14条2項に「一の開発事業」とみなす同様の条文はある。旧条例と現条例での違いは、上で述べた条件2「関連性が認められる事業主」の判断について、現条例の施行規則では明確に書いているが、旧条例では施行規則にそうした条文がなかったということである。ただ市は、関連性の判断の仕方については、旧条例も現条例も同じと説明(資料・関係議事録等A)しており、また現条例改正時に市が議会に対して示した「条例改正の概要」(別添資料2)では、「1概要」で、「現行条例における運用の明文化や明確化の改正を行います」と述べ、現条例15条2項関係の部分では「一団の土地及び隣接した土地における複数の事業を、同一事業主又は関連性がある事業主が短期間に行うときは、これらを一つの開発事業とみなすことを明確に規定します」と説明している。つまり、市の説明と併せて考えれば、これまで運用してきたものを条文で「明確」にしたということである。
 最初に開発した誠賀建設は、平成28年12月9日に開発許可を受け、平成29年5月に事業を終える。次に開発するのは武蔵開発で、平成29年11月27日に開発許可を受け、平成30年3月に事業を終える。最後の開発区域となった土地の所有者だった巨摩建設は、平成31年2月に日興タカラコーポレーションに転売する。巨摩建設は、小平市都市計画課として、最初に開発を行った誠賀建設と2番目に開発を行った武蔵開発株式会社と「関連性」があると判断していた。このため巨摩建設が「転売」せずに、平成31年3月までに開発・協議に着手していた場合は、公園は作られていたことになる。だから平成31年2月の「転売」されたことによって公園がつくられないという事態が初めて確定したのである。
 こうして公園がつくられない事態となるなかで、それまでも私たちは「市長への手紙」などを活用して公園の設置を求めていたが、令和元年6月から市と住民での話し合いを始めた。私たち住民は、最後に開発される土地が日興タカラコーポレーションに転売されて、開発規制にかからない状況になることが認められるという現条例自体に問題はあると考えているが、そもそも一番目に開発した誠賀建設と2番目に開発した武蔵開発は、誠賀第2ビル内に武蔵開発があることや、地域企業である両企業と住民自身との関係の経験から関連性のある会社と考えられ、現条例のもとでも本来は公園が必要だったと市に訴えていった。
 これに対して市は、1番最初に開発事業を行った誠賀建設と、2番目に開発事業を行った武蔵開発について、法人の履歴事項全部証明書などを取得して役員の重複がないことを確認したことや、聞き取り、誠賀建設からの申し立て書(別添資料3)などによって、誠賀建設と武蔵開発は「関連性がない」と判断し、別事業だとして手続きを進めたと述べてきた(資料・関係議事録等@Aなど)。ちなみに、当時、市は、誠賀建設と武蔵開発の「関連性」が認められていた場合には、公園が必要だったと説明していた。(資料・関係議事録等B)(資料・関係議事録等C−市長への手紙の返答、別添資料4)
 市と住民の話し合いの中では、誠賀建設と武蔵開発の関連性について市の確認の不十分さが明らかになっていった。誠賀建設が市に提出した申立書(別添資料3)では、「改正前の小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第14条第2号(2項の間違いと思われるが…)に規定する事業主の関連性が認められないこと及び改正後の同条例施行規則第17条、第1号から3号に規定する関連性が認められる事業主には該当しない」と述べている。しかし現条例施行規則17条で「関連性が認められる事業主」としてあげられている親会社、子会社、関連会社(この規則で言う「親会社」「子会社」「関連会社」の定義は同規則7条で書いている)、または「それに準ずる関係にある」場合にあるかどうかを判断するためには、株の保有状況などを調べなければ判断できない。それにもかかわらず市は、役員の重複確認や申し立て書の提出のみで「関連性なし」と判断し、株の保有状況などは確認しなかったのである。小平市が客観的な資料のチェックもしなかったことは、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例、施行規則に基づく事務、同条例と施行規則の趣旨にそった事務が行われたとは到底言えない違法な行為である。
 住民は、令和元年8月に「関連性が認められる事業主」かどうかを判断するさいに必要になる株主の状況や取引について記載された大手調査会社が発行している東商信用録(別添資料5)を国会図書館で見つけて市に提出した。この東商信用録によると、誠賀建設が開発を始めた「平成28年版」では、武蔵開発の株の75%は誠賀建設の役員3人が持っていたことがわかり、誠賀建設の仕入れ先として武蔵開発があることも記載されている。武蔵開発が開発を始めたのは平成29年だが、東商信用録「平成29年版」では、誠賀建設の役員(2人)が武蔵開発の株の50%を持っていたことも書かれている。つまり両者の深い関係性を示す資料である。東商信用録は武蔵開発を「誠賀建設グループの1社」とも書いている。
 この資料から見れば、誠賀建設と武蔵開発が関連会社であることは明白と考える。現条例15条2項と現条例施行規則17条にある「関連性が認められる事業主」、そして旧条例14条2項にもとづき、市は誠賀建設と武蔵開発は「関連性のある事業主」と判断することが適当だった。市が「関連性なし」と判断したことは、市が自治体として本来得られるはずだった財産(公園)を得られずに損害を生じさせたのである。
 住民がこの東商信用録を提出すると、市は「関連性」について説明を変えることになる(資料・関係議事録等D)。つまり誠賀建設と武蔵開発が関連会社であったとしても公園は必要なかった≠ニいう説明に変わるのである。その内容は、誠賀建設の開発は旧条例のもとでの事業で、武蔵開発の開発は現(新)条例のもとでの事業で、この新旧条例をまたいだ二つの事業を「一の開発事業」と判断することはできないというものだった。そして、その理由の根本には、誠賀建設の事業は旧条例では14条第1項第1号の「(都市計画法)法第29条の規定による許可が必要な開発行為」にあたり、都の許可する開発事業については市独自で関連性(複数の事業を一体とみなすかどうか)の判断をしないという市の考え方、条例運用があった(これは現条例15条第1項第1号も同様という)。ただ、こうした条例運用・解釈は、旧条例・新条例の条例・規定をいくら読んでも読みとることは不可能であると同時に、規制逃れを防ごうとする条例の趣旨に反する運用である。市は、こうした旧条例14条第1項第1号の事業、現条例15条第1項第1項の事業は、市独自で関連性の判断をしないという条例運用について、これまで、市民や市議会に説明してこなかったと、その後話している(資料・関係議事録等E)が、市議会、市民に説明もないまま、こうした条文で読み取れない運用を勝手に行うのは、民主主義の手続き、住民自治の観点からも問題である。
 また誠賀建設の申し立て書の内容は武蔵開発とは、旧条例でも新条例でも関連性はありませんよ≠ニ言っている(別添資料3)。これは旧条例の規定でも「事業主の関連性」が問われると認識していたということを表しており、市の条例運用・解釈の説明と矛盾している。これまでの市の説明(「誠賀と武蔵が関連性が認められれば公園は必要だった」)や市長への手紙の返答(「誠賀建設と武蔵開発との関連性も認められないことから、条例に適合している事業」)とも矛盾しているものである。
 以上、記したように、小平市回田町218番地他の開発について、業者の脱法行為を正すことなく認めた小平市の行政行為の違法性により、本来得られるべき公園設置による利益を得られていない住民として、監査を求めます。

三 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
    年  月  日
小平市監査委員様



29日、小平市に住民監査請求を行った。請求者は市民3人。請求に先立ち、立川市役所内の記者クラブで記者会見。私はサポートで立ち会った。
小平市の条例では3000uを超える開発の場合は6%の公園などの緑地を設置することが義務付けられている。
 今回、市内の3つの業者が約8000uの農地を分割して購入し6%の緑の整備を逃れるダーティーな開発が行われた。
 結局、行き止まりの土地に緑地も防災設備もない戸建て住宅が立ち並んでいる。
 市の条例では以下の場合は分割して購入して開発をする場合でも一の開発とみなすという項目がある。
15条の2、一の開発事業について、
・一団の土地及び隣接した土地で行う事業
・同一又は関連性のある事業主が行う事業
・先行する事業の完了後1年以内に行う事業

 3つの業者の所在地はメインの業者の住所地にある。
しかし市は、関連性のある事業者ではないとして工事が続いている。株の持ち合いを明らかにしても認めなかった。
昨年の9月議会では4人の議員がこのことについて質問した。
 国分寺市の条例には住所地が同一の場合は関連性のある事業主が行う事業と認定している。
今回は3つの業者の所在地が一緒だったことで問題が明らかになった。所在地の違う業者が談合して分割して土地を購入したら、止めようがない。
 結果にかかわらず、条例改正も含めた取り組みを続ける。
以下請求文書。長いですがお読みください。

小平市職員措置請求書
小平市長に関する措置請求書の要旨
一 請求の要旨
 ・小平市回田町218番地他の開発事業について、小平市・小林正則市長は小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例、施行規則の規定とその趣旨に反する手続きを行ったために、同条例31条によって整備されるべき公園が整備されず、本来なら市の所有となるはずだった財産(公園)を取得しなかったと考えるために住民監査請求を行う。
 法を遵守しない手続きによって、小平市が自治体として本来は得られるはずの財産を得られないことになったと同時に、周辺住民や開発によって新たに居住する新住民にとっては、気軽に公園を利用して、住民間の交流をはかること、身近な場所で子どもたちが安心・安全な環境で遊べること、軽い運動で心身の健康維持・向上をはかることなど、本来は得られたはずの機会を失ったことになる。
 本来、公園が整備されるべきだった事業は平成30年3月に終了しており、監査請求の期限(1年)を超えていることになるが、それはあくまで小平市の開発手続きの仕組み上結果的≠ノそうなったのであり、以下の理由から現時点での監査請求は正当である。
 今回の開発で、市の手続き上、公園がつくられないことになると最終的に確定したのは平成31年2月時点であり、この時点を起点とすれば現時点でも監査請求期限内になる。詳しくは、この問題の経過を説明したところで述べているが、今回の土地は3つに分割されて開発されており、この3番目(最後)に開発されている土地は平成31年2月時点で転売された。この転売が、市の手続き上では公園がつくられないことを確定させた。もし転売されずに、当初、購入した会社が開発を行なえば、条例上、公園はつくられる可能性はあった。転売されるかどうかは、それが実行されるまで住民にとっては知ることはできないものである。
 その後、私達は市と令和元年6月から話し合いを行い、この問題の解決方法を探ることを追求してきた。それは、自治体とは、住民と職員が知恵を出し合いながら一体となって運営されるべきものと考えるからである。つまり、むやみに対立するとか責任追及が目的ではなく、ともに解決したいという思いでのぞんできた。それは公園ができることによっての地域住民の利益のためだけでなく、過ちは過ちと認められ、さらに小平市という自治体を発展させていきたいとの願いからであった。法的に監査請求などの手続きがあったとしても、できるだけそれは行使したくないと考え、話し合いでともに解決したいとの思いでやってきた。しかし、市と住民との協議のなかで、市は「手続きは適正」との姿勢を変えず、新たな資料が明らかになっても、今まで説明してきたことを変えて条例を読む限り誰も理解できないような条例運用をしたと言って正当化する態度までとっている。こうした市の態度では、話し合いで解決するという前提が欠けていると思わざるをえない。このため住民監査請求を行う以外にないと考えるにいたった。これが、監査請求が現時点になった理由である。
 私たちは、今回の市の不当な手続きによって、本来は設置されるはずだったにもかかわらず設置されなかった公園(財産)を設置することを求める。公園設置を前提に、新住民も含めて地域住民の意見を聞くように求める。今後、条例、規則にそった適正な運用や運用改善、条例改正を通じて、会社が開発時にかかる規制から逃れようとする、いわゆる「開発逃れ」を許さない体制を小平市がとってくれることを望む。

▼詳しい問題の経過など
 今回の請求事案は、平成28年7月1日にもともと農地だった約8000uの一つの土地を地元建設業者である誠賀建設株式会社、武蔵開発株式会社、株式会社巨摩建設の3社が分割して購入の契約をするところが発端である。(誠賀建設は2859u、武蔵開発は2840u、巨摩建設は2250uを購入)ちなみに、武蔵開発は誠賀建設ビル内に本店がある。巨摩建設と誠賀建設は同一の住所である。
 小平市の開発条例では、3000u以上の開発であれば、その6%は公園をつくることが必要となる。今回の開発に関して、建設会社3社があえて3000u以下で購入することは、こうした開発条例の規制逃れのためのものと思われる。ただ小平市の開発条例は15条第2項で「関連性が認められる事業主」による事業については、いくつかの条件を満たせば「一の開発事業とみなす」という規定がある。そのいくつかの条件とは、条例、規則に基づき小平市が作成している「事業区域周辺の土地利用に関する注意事項について」(別添資料1)で、条件1「一団の土地」または「隣接した土地」、条件2「関連性が認められる事業主」、条件3「先行する事業の完了後1年以内」をすべて満たした場合には、「一の開発事業」とみなされると説明されている。つまり、土地を分割して開発したり、形式的には別々の開発としたりして、開発事業の範囲を小さくして公園設置などの規制から逃れようとするものを防ぐことを狙いとした条文である。この開発条例(現条例)は、平成29年1月に施行されたものだが、今回の一連の開発の最初の開発(誠賀建設の開発)の許可は、現条例が施行される直前だった。しかし、その改正前の条例(旧条例)にも、第14条2項に「一の開発事業」とみなす同様の条文はある。旧条例と現条例での違いは、上で述べた条件2「関連性が認められる事業主」の判断について、現条例の施行規則では明確に書いているが、旧条例では施行規則にそうした条文がなかったということである。ただ市は、関連性の判断の仕方については、旧条例も現条例も同じと説明(資料・関係議事録等A)しており、また現条例改正時に市が議会に対して示した「条例改正の概要」(別添資料2)では、「1概要」で、「現行条例における運用の明文化や明確化の改正を行います」と述べ、現条例15条2項関係の部分では「一団の土地及び隣接した土地における複数の事業を、同一事業主又は関連性がある事業主が短期間に行うときは、これらを一つの開発事業とみなすことを明確に規定します」と説明している。つまり、市の説明と併せて考えれば、これまで運用してきたものを条文で「明確」にしたということである。
 最初に開発した誠賀建設は、平成28年12月9日に開発許可を受け、平成29年5月に事業を終える。次に開発するのは武蔵開発で、平成29年11月27日に開発許可を受け、平成30年3月に事業を終える。最後の開発区域となった土地の所有者だった巨摩建設は、平成31年2月に日興タカラコーポレーションに転売する。巨摩建設は、小平市都市計画課として、最初に開発を行った誠賀建設と2番目に開発を行った武蔵開発株式会社と「関連性」があると判断していた。このため巨摩建設が「転売」せずに、平成31年3月までに開発・協議に着手していた場合は、公園は作られていたことになる。だから平成31年2月の「転売」されたことによって公園がつくられないという事態が初めて確定したのである。
 こうして公園がつくられない事態となるなかで、それまでも私たちは「市長への手紙」などを活用して公園の設置を求めていたが、令和元年6月から市と住民での話し合いを始めた。私たち住民は、最後に開発される土地が日興タカラコーポレーションに転売されて、開発規制にかからない状況になることが認められるという現条例自体に問題はあると考えているが、そもそも一番目に開発した誠賀建設と2番目に開発した武蔵開発は、誠賀第2ビル内に武蔵開発があることや、地域企業である両企業と住民自身との関係の経験から関連性のある会社と考えられ、現条例のもとでも本来は公園が必要だったと市に訴えていった。
 これに対して市は、1番最初に開発事業を行った誠賀建設と、2番目に開発事業を行った武蔵開発について、法人の履歴事項全部証明書などを取得して役員の重複がないことを確認したことや、聞き取り、誠賀建設からの申し立て書(別添資料3)などによって、誠賀建設と武蔵開発は「関連性がない」と判断し、別事業だとして手続きを進めたと述べてきた(資料・関係議事録等@Aなど)。ちなみに、当時、市は、誠賀建設と武蔵開発の「関連性」が認められていた場合には、公園が必要だったと説明していた。(資料・関係議事録等B)(資料・関係議事録等C−市長への手紙の返答、別添資料4)
 市と住民の話し合いの中では、誠賀建設と武蔵開発の関連性について市の確認の不十分さが明らかになっていった。誠賀建設が市に提出した申立書(別添資料3)では、「改正前の小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第14条第2号(2項の間違いと思われるが…)に規定する事業主の関連性が認められないこと及び改正後の同条例施行規則第17条、第1号から3号に規定する関連性が認められる事業主には該当しない」と述べている。しかし現条例施行規則17条で「関連性が認められる事業主」としてあげられている親会社、子会社、関連会社(この規則で言う「親会社」「子会社」「関連会社」の定義は同規則7条で書いている)、または「それに準ずる関係にある」場合にあるかどうかを判断するためには、株の保有状況などを調べなければ判断できない。それにもかかわらず市は、役員の重複確認や申し立て書の提出のみで「関連性なし」と判断し、株の保有状況などは確認しなかったのである。小平市が客観的な資料のチェックもしなかったことは、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例、施行規則に基づく事務、同条例と施行規則の趣旨にそった事務が行われたとは到底言えない違法な行為である。
 住民は、令和元年8月に「関連性が認められる事業主」かどうかを判断するさいに必要になる株主の状況や取引について記載された大手調査会社が発行している東商信用録(別添資料5)を国会図書館で見つけて市に提出した。この東商信用録によると、誠賀建設が開発を始めた「平成28年版」では、武蔵開発の株の75%は誠賀建設の役員3人が持っていたことがわかり、誠賀建設の仕入れ先として武蔵開発があることも記載されている。武蔵開発が開発を始めたのは平成29年だが、東商信用録「平成29年版」では、誠賀建設の役員(2人)が武蔵開発の株の50%を持っていたことも書かれている。つまり両者の深い関係性を示す資料である。東商信用録は武蔵開発を「誠賀建設グループの1社」とも書いている。
 この資料から見れば、誠賀建設と武蔵開発が関連会社であることは明白と考える。現条例15条2項と現条例施行規則17条にある「関連性が認められる事業主」、そして旧条例14条2項にもとづき、市は誠賀建設と武蔵開発は「関連性のある事業主」と判断することが適当だった。市が「関連性なし」と判断したことは、市が自治体として本来得られるはずだった財産(公園)を得られずに損害を生じさせたのである。
 住民がこの東商信用録を提出すると、市は「関連性」について説明を変えることになる(資料・関係議事録等D)。つまり誠賀建設と武蔵開発が関連会社であったとしても公園は必要なかった≠ニいう説明に変わるのである。その内容は、誠賀建設の開発は旧条例のもとでの事業で、武蔵開発の開発は現(新)条例のもとでの事業で、この新旧条例をまたいだ二つの事業を「一の開発事業」と判断することはできないというものだった。そして、その理由の根本には、誠賀建設の事業は旧条例では14条第1項第1号の「(都市計画法)法第29条の規定による許可が必要な開発行為」にあたり、都の許可する開発事業については市独自で関連性(複数の事業を一体とみなすかどうか)の判断をしないという市の考え方、条例運用があった(これは現条例15条第1項第1号も同様という)。ただ、こうした条例運用・解釈は、旧条例・新条例の条例・規定をいくら読んでも読みとることは不可能であると同時に、規制逃れを防ごうとする条例の趣旨に反する運用である。市は、こうした旧条例14条第1項第1号の事業、現条例15条第1項第1項の事業は、市独自で関連性の判断をしないという条例運用について、これまで、市民や市議会に説明してこなかったと、その後話している(資料・関係議事録等E)が、市議会、市民に説明もないまま、こうした条文で読み取れない運用を勝手に行うのは、民主主義の手続き、住民自治の観点からも問題である。
 また誠賀建設の申し立て書の内容は武蔵開発とは、旧条例でも新条例でも関連性はありませんよ≠ニ言っている(別添資料3)。これは旧条例の規定でも「事業主の関連性」が問われると認識していたということを表しており、市の条例運用・解釈の説明と矛盾している。これまでの市の説明(「誠賀と武蔵が関連性が認められれば公園は必要だった」)や市長への手紙の返答(「誠賀建設と武蔵開発との関連性も認められないことから、条例に適合している事業」)とも矛盾しているものである。
 以上、記したように、小平市回田町218番地他の開発について、業者の脱法行為を正すことなく認めた小平市の行政行為の違法性により、本来得られるべき公園設置による利益を得られていない住民として、監査を求めます。

三 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
    年  月  日
小平市監査委員様


    

9月議会